保険診療について
接骨院で健康保険を利用して施術が受けられるのは、急性・亜急性の外傷(怪我)の場合のみです。
具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷が健康保険の適用となります。
慢性疾患や癒し目的のマッサージやリラクゼーションは健康保険の適応範囲外となり、全額自己負担になりますので、お気を付け下さい。
健康保険治療について[診療科目]
骨折・脱臼・捻挫・挫傷(肉離れ・急性の筋肉の痛み)・打撲・スポーツ障害・ギック リ腰・腰痛・肩痛 等、痛みがありましたら早期に治療を受けることをおすすめします。
※スポーツ団体等に所属し、そのスポーツ団体がスポーツ保険などに加入している場合、活動中にケガをした際、治療を受け、領収書を保管し、治癒した後、提出すれば、1日当たりの定額保険金が支払われます。 スポーツ団体の代表者に確認してください。
※スポーツ団体等に所属し、そのスポーツ団体がスポーツ保険などに加入している場合、活動中にケガをした際、治療を受け、領収書を保管し、治癒した後、提出すれば、1日当たりの定額保険金が支払われます。 スポーツ団体の代表者に確認してください。
労災診療のご案内
労災保険治療についてお仕事中のケガや、通勤中のケガは労災保険の適応になります。
早期の復帰を目指して、しっかり治療しましょう。 お勤め先に連絡した上で、労災用の書類を作成してもらい、当院の受付までお持 ちください。
早期の復帰を目指して、しっかり治療しましょう。 お勤め先に連絡した上で、労災用の書類を作成してもらい、当院の受付までお持 ちください。
労災診療とは
労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度のことです。 通勤途中の災害もこの中に含まれます。労働中のケガに関しては、健康保険の適応外となります。労災が適応となります。
労災の手続きと負担金
労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度のことです。 通勤途中の災害もこの中に含まれます。労働中のケガに関しては、健康保険の適応外となります。労災が適応となります。